この度、2015年9月30日より施行された労働者派遣法の改正にて特定労働者派遣事業が廃止されることとなりました。
これにより、経過措置として2018年9月30日までは特定労働者派遣事業を継続して運営出来ることとなっておりますが、当該時点以降も継続して事業運営を予定される事業者の方は、改正法に則り旧一般労働者派遣事業の新規申請を行う必要がありますのでご注意下さい。
なお、申請にあたっては届出制ではなく許可制となること、申請から結果が出るまでには多少なりとも時間がかかる可能性がありますので、移行に際しては計画的に行う必要がある点も念頭に置く必要があるものと考えられています。

鞠子公認会計士事務所
業務担当スタッフ・高田